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センター取扱業務

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帰化申請Q&A

Q1: 日本国籍の取得原因には,どのようなものがありますか?

日本国籍を取得する原因には,出生,届出,帰化の3つがあります。

1  出生(国籍法第2条)

(1 ) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
(2 ) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
(3 ) 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき

2  届出(国籍法第3条,第17条)
届出による国籍の取得とは,一定の要件を満たす方が,法務大臣に対して届け出ることによって,日本国籍を取得するという制度です。

(1 ) 認知された子の国籍の取得
(2 ) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
(3 ) その他の場合の国籍の取得

3  帰化(国籍法第4条から第9条まで)
帰化とは,日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して,法務大臣の許可によって,日本の国籍を与える制度です。

Q2: 出生により日本国籍を取得するのは,どのような場合ですか?

子が出生により日本国籍を取得するのは,次の3つの場合です(国籍法第2条)。

1  出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2  出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3  日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき

ここでいう「父」又は「母」とは,子の出生の時に,子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。また,この法律上の親子関係は,子が生まれた時に確定していなければなりません。
したがって,婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については,母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には,出生によって日本国籍を取得しますが,出産後に日本人父が認知した場合には,出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので,原則として,出生によっては日本国籍を取得しません。
しかし,このような子が,父から認知された場合については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます。

Q3: 外国で生まれた日本人夫婦間の子の国籍は,どうなりますか?

日本人夫婦の子が外国で生まれた場合であっても,出生によって日本国籍を取得します。
しかし,外国で生まれた子が,出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ,その子は,出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。
子が外国で生まれた場合には,日本国籍と同時に外国の国籍を取得する可能性があります。この場合,子が引き続き日本国籍を有するためには,国籍留保の届出が必要となりますので,ご注意ください。
なお,日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。

Q4: 届出によって日本国籍を取得できるのは,どのような場合ですか?

届出によって日本国籍を取得することができるのは,次の場合です。
なお,日本国籍の取得の届出をした方は,取得の要件を備え,かつ,届出が適法な手続によるものである限り,その届出の時に日本国籍を取得したことになります(国籍法第3条第2項,第17条第3項)。

1  認知された子の国籍の取得(国籍法第3条)
日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き,出生によって日本国籍を取得することはありません。
しかし,出生後に,父から認知された場合で,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。

(1 ) 届出の時に20歳未満であること。
(2 ) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
(3 ) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
(認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。)
(4 ) 日本国民であった者でないこと。

2  国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし,日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。

(1 ) 届出の時に20歳未満であること。
(2 ) 日本に住所を有すること。
「日本に住所を有すること」とは,届出の時に,生活の本拠が日本にあることをいいます(観光,親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には,日本に住所があるとは認められません。)。

3  その他の場合の国籍の取得
上記1及び2のほかに,官報催告によって国籍を喪失した方の再取得(国籍法第17条第2項)等があります。

(注 )上記に該当しない方が日本国籍を取得するには,帰化の方法によることとなります。

Q5: 届出による国籍取得は,どのような手続が必要ですか?

1  届出方法
本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き,国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。

2  届出先

(1 ) 日本に住所を有する方
住所地を管轄する法務局・地方法務局
(2 ) 外国に住所を有する方
日本の大使館又は領事館

Q6: 帰化とは,何ですか?

帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。

Q7: 帰化の条件には,どのようなものがありますか?

帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

1  住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

2  能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3  素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

4  生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

5  重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

6  憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

Q8: 帰化には,どのような手続が必要ですか?

1  帰化許可申請の方法
本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍を創設することになりますので,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

2  申請先
住所地を管轄する法務局・地方法務局

※ 帰化許可申請

Q9: 帰化許可申請に必要な書類には,どのようなものがありますか?

帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。

1  帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2  親族の概要を記載した書類
3  帰化の動機書
4  履歴書
5  生計の概要を記載した書類
6  事業の概要を記載した書類
7  住民票の写し
8  国籍を証明する書類
9  親族関係を証明する書類
10  納税を証明する書類
11  収入を証明する書類
12  在留歴を証する書類

国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
なお,申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,ご相談ください。

Q10: 日本国籍を喪失するのは,どのような場合ですか?

日本国籍を喪失するのは,次のような場合です。

1  自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項)
自分の意思で外国国籍を取得した場合,例えば,外国に帰化をした場合等には,自動的に日本国籍を失います。

2  外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
日本と外国の国籍を有する方が,外国の法令に従って,その外国の国籍を選択した場合には,自動的に日本国籍を失います。

3  日本国籍の離脱(国籍法第13条)
日本と外国の国籍を有する方が,法務大臣に対し,日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には,日本国籍を失います(Q13参照)。

4  日本国籍の不留保(国籍法第12条)
外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
なお,日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方については,20歳未満であって日本に住所を有するときは,法務大臣へ届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。

5  その他(国籍法第15条,第16条)

Q11: 日本国籍の離脱には,どのような手続が必要ですか?

1  届出方法
本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き,国籍離脱の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。
添付書類等の詳しい手続は,ご相談ください。

2  届出先

(1 ) 日本に住所を有する方
住所地を管轄する法務局・地方法務局
(2 ) 外国に住所を有する方
我が国の在外公館

Q12: 国籍の留保とは,何ですか?

外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,一定の期間内に,日本国籍を留保する意思表示をしなければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。
子の日本国籍を失わせないためには,以下の手続により,国籍の留保の届出をする必要があります。


届出方法
父又は母や,その他の法定代理人が,子の出生の日から3か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出をする必要があります。具体的には,出生届の用紙中に,「日本国籍を留保する」旨の記載をすることとなります。

2  届出先
我が国の在外公館又は市区町村役場

なお,日本国籍の留保をしなかったことにより日本国籍を失った方については,20歳未満であって日本に住所を有するときは,法務大臣へ届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。

Q13: 国籍の選択とは,どのような制度ですか?

外国で生まれた方や,父又は母が外国人である方は,日本国籍のほかに外国国籍も有する重国籍者である可能性があります。
国籍の選択とは,重国籍者に,所定の期限までに,自己の意思に基づいて,日本か外国のいずれかの国籍を選んでいただくという制度です。
国籍を選択する必要があるのは,重国籍者が2つ以上の国家に所属することから,a.それぞれの国の外交保護権が衝突することにより国際的摩擦が生じるおそれがある,b.それぞれの国において別人として登録されるため,各国において別人と婚姻するなど,身分関係に混乱が生じるおそれがある,等のためです。
重国籍者は,重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまでに,重国籍となった時が20歳以上であるときはその時から2年以内に,いずれかの国籍を選択しなければなりません。
この期限内に国籍の選択をしないでいると,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本国籍を失うことがあります。

Q14: 国籍の選択は,どのような方法で行うのですか?

国籍の選択の方法は,次のとおりです。

1  外国国籍を選択する方法

(1 ) 日本国籍の離脱(国籍法第13条)
日本と外国との重国籍者は,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を離脱することができます。
(2 ) 外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
外国が,日本と同様な国籍選択制度を有している場合に,その外国の法令に従ってその国の国籍を選択したときは,当然に日本国籍を喪失します。

2  日本国籍を選択する方法

(1 ) 外国国籍の離脱(国籍法第14条第2項前段)
その外国の法令に基づいてその国の国籍を離脱すれば,重国籍は解消されます。
(2 ) 日本国籍の選択宣言(国籍法第14条第2項後段)
市区町村役場又は我が国の在外公館に,「日本の国籍を選択し,かつ,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をすることによって行います。

入国管理局所在地

当センターは、東北地方在住の外国人のためのビザ申請代行センターです。(地元密着による安心サービスの提供)

仙台入国管理局届出済申請取次センターですので、原則として外国人本人が入国管理局に出頭する必要はありません。当センターで書類作成~申請~受領の一貫した代理が可能です。(もちろん、書類作成のみのコースもあります。)

仙台入国管理局   宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎

仙台空港出張所   宮城県名取市下増田字南原 仙台空港旅客ターミナルビル

秋田出張所   秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5F

青森出張所   青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎

盛岡出張所   岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第二合同庁舎6F

酒田港出張所  山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎

株式会社設立

1 会社名(商号)を決める

1.1 会社名を考えるときに守らなければいけない4つの決まり事

以前は、会社名として使用可能な文字には、とても厳しい規制がありました。しかし、今では、登記法が改正されて、多彩な社名を作ることができるようになっています。それでも守らなければいけない最低限の決まり事はあります。

それが以下の4つです。

  1. 会社名のどこかに必ず「株式会社」という文字をいれる
    一般的には会社名の前から後ろにしますが、真ん中に入れても構いません。
  2. 記号やアルファベット、数字もつかえる
    記号は「&」「‘」「,」「-」「.」「・」を使うことができます。
  3. 「○○事業部」など会社の一部門を示す文字はつかえない
    例えば、銀行業でもないのに「銀行」という文字を使用したりするなど混乱をまねくような文字は法律上、使用が禁止されています。
  4. NTTなど実績のある有名企業の名前を使うことはできない
    上記と同じ理由で、見た人の誤認をまねくような会社名は詐欺に使用される怖れがあるため使うことはできません。

これらのルール内であれば、自由に会社名を決定して頂くことができます。しかし、最終的に会社名を決定するときは実際の営業や運営もスムーズになるようなものを選びたいですよね。そこで、最後にいくつか浮かんできた会社名のアイデアの中から、一番良いものを選ぶときの判断基準をご紹介したいと思います。

1.2 会社名を決める時の判断基準2つ

もし、あなたの会社の名前が、お客様にとって聞き取りにくかったり、発音しにくいものの場合、思わぬところで不利になってしまうこともあります。例えば、取引先に電話したときや名刺交換の時に、「○○株式会社の△△です。」と名乗って、何度も聞き直されるようだと、その後の話の流れもスムーズにいきません。

従って、もしあなたが、会社名を決めかねているとしたら、

  • 覚えやすいもの
  • 簡潔で発音しやすいもの

を選ぶことをオススメします。

2 事業目的を決める

2.1 事業目的とは?

株式会社を設立する時には、会社の基本原則を書きしるした「定款」を作成することになります。そして、定款には、あなたの会社の「事業目的(=あなたの会社は何をしてもうけようとする会社なのか?」を書く必要があります。

会社は、定款に書いている事業目的にない事業を行うことはできません。なぜなら、目的がしっかりと定められていないと株主が安心して出資をすることができなくなってしまうからです。そこで、会社設立時には、当面のあいだ行う事業だけでなく、あなたの会社が成長してきたら、将来的に行う可能性のある事業も書きましょう。

2.2 事業の目的を決めよう

現在の会社法では、かなり大ざっぱに、何個でも事業目的を記載できるようになっています。定款に記載する事業目的を決めておきましょう。

3 本店所在地を決める

3.1 本店所在地とは?

本店所在地とは、簡単に言うと本社の住所のことです。

これも、株式会社設立時の定款に記載しなければならない項目の一つです。一般的には自宅や、賃貸オフィス、レンタルオフィス、バーチャルオフィスを本店所在地に選ぶ方が多いです。

次に、本店所在地を決めるまえに注意して頂きたい事項と、本店所在地の書き方をご紹介します。

3.2 本店所在地を決める時に注意すべき2つのポイント

本店所在地となる住所や物件を決める場合、以下の2つのポイントに注意しておかなければ、最悪の場合、後になってオフィスの貸主から賃貸契約を解除される可能性がありますので、必ず確認しておきましょう。

会社の住所を決める時のチェックポイント

  • 自宅を本店として定める場合:この場合、もしあなたの自宅が賃貸だとしたら注意が必要です。なぜなら賃貸契約のさいに、「法人不可」となっているケースが多いからです。株式会社設立の手続きに移る前に、家主にたずねたり、契約書を読み直したりして確認しましょう。
  • 新規にオフィスを借りる場合:この場合でも、「新会社設立の目的で借りたい」と承諾を取ったうえで契約しましょう。そうしなければ、後になって目的外使用とされて賃貸契約を解除される可能性がでてしまいます。

4 資本金の額を決める

4.1 どれだけ必要?資本金の適切な額とは

現在の会社法では資本金は1円でもよいことになっています。しかし1円起業は現実的ではありません。

なぜなら、会社を始めるには、 パソコンや机などの事務用品や、オフィスなどの不動産契約、会社の実印などさまざまな用意が必要です。会社設立時の資本金は、最低でも会社運営に必要なヒトやモノを全てそろえた上で、半年間は運営できる余裕があるという額を集めておくことをおすすめします。

業種にもよりますが、一般的には300万~1,000万円ほどになるでしょう。

4.2 資本金を決めるときの注意事項2つ

また、資本金を決めるときに知っておきたい注意事項が2つありますのでご説明します。

資本金を決める時の注意事項

  • 資本金が1,000万円を超えると初年度から消費税が課税される:通常、設立初年度の会社は消費税が免除されます。しかし、資本金1,000万円を超えると、この特例を受けることができなくなります。
  • 創業融資は自己資本の2倍までしか借りられない:資金調達の方法として、政府金融機関から創業融資を利用するという方法があります。そして、この創業融資は、資本金の2倍までしか借りることができません。

この2点にも気をつけた上で、適正な資本金額を設定しましょう。

5 資本金(株主/出資者)を集める

5.1 創業時の資本金を誰が出すかによって会社の設立方法が違う?

株式会社設立時の一般的な資本金額である300万~1,000万円を集める方法はさまざまです。そして資本金をどのように集めるかによって、その後の設立の流れに以下のような違いがでてきます。

  • 発起設立:一般的な会社設立方法(大部分はこちらになります。)
  • 募集設立:外資系企業の設立など特殊な場合に用いられる設立方法

詳しくご説明します。

5.2 発起設立(一般的な株式会社と全ての合同会社がこれに当たります。)

会社勤めやアルバイトをして貯めたお金を、創業メンバー全員で出し合って、資本金にあてるようなケースです。株式会社の場合、株式会社設立時に発行する株式の全部を、出資比率に応じて、各創業メンバーが持つことになります。合同会社の場合は、各創業メンバーの損益配分は出資比率によらず、メンバー間で自由に決定することができます。

株式を発起人で持ち合うことになるので、経営の意思決定が迅速になり、より業務に集中しやすくなるので、9割の株式会社は発起設立です。そして、合同会社は、「お金を出資する人=経営に携わる人」なので、必然的に発起設立のみとなります。

5.3 募集設立(特殊な場合の株式会社設立)

発起設立の場合とは違い、身内以外の投資家などに声をかけて出資をしてもらうという方法です。このように他人からの出資を前提に会社を設立する場合、発起人と出資者という立場の違う人間が関わることになります。この場合、会社設立時に発行する株の一部を発起人が持ち、残りの株式を出資者が持つという形になります。

募集設立の場合、申請の際に、別途で書類が必要になったりと手続きが複雑になってしまいます。従って、外資系企業の設立など特殊なケースの場合のみ募集設立の形式を取ります。

6 機関設計と役員を決める

6.1 機関設計とは?

「機関」とは会社の意思決定や業務の執行をする代表取締役や取締役、監査役、会計参与などのことです。そして、それぞれの発起人がどの役職につくのかを決めることを「機関設計」と言います。

6.2 株式会社の機関設計

株式会社の機関設計を単刀直入に言うと、考える必要があるのは、「取締役会」を置くか置かないかという部分だけです。どちらが良いのかを判断するためにそれぞれのメリットを把握しておきましょう。取締役会を置くメリットは、経営判断がスピーディーになることです。もし、取締役会を置いていなければ、あなたが設立する会社に出資者が複数いる場合、株式の新規発行など、会社に関する重要な決定をするときに、わざわざ株主総会を開く必要がでてきます。(下図参照)

取締役会設置会社と取締役会非設置会社の違い

これらの項目を決定するために、わざわざ株主に集まってもらうというのは想像以上に大変な仕事です。また、株主から、あなたの判断を否決される可能性もでてきます。

一方、取締役会を置かない場合のメリットは、自分一人が株主で取締役のような形の会社設立の場合、機関設計を迅速に終わらせることができるという点です。株式会社を設立するときに準備に時間をかけず、すぐにでも本業に取りかかりたいという方は、取締役会を置かない方が良いでしょう。

結論をお話すると、例えば、あなたの身内“だけ”から出資を募っている場合は、取締役会を設置しなくても、会社の運営上おおきな問題は出にくいでしょう。逆に、出資者の中に身内”以外”の人間がいて、あなたの経営判断に反対する可能性がある場合は、取締役会を設置しておいた方が良いでしょう。

株式会社を設立して、新たに事業を行う(投資経営ビザ等)場合は、事前に詳細を打ち合わせしながら進めて参ります。
まずはお気軽にご相談下さい。

帰 化 申 請

帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人に対して、国が許可を与えることによって、当該外国人に日本国籍を与える制度です。帰化の許可については、法務大臣の権限とされています。

つまり、外国人の方が自分の国籍を捨てて、日本国民になる制度のことをいい ます。また、帰化申請は、在留資格の手続きとは違い、法務局に申請することになります。

日本に永住できる「永住者」と、日本国籍を取得する「帰化」とは、日本で仕事をするうえで制限を受けない、という点では同じです。つまり、日本国内で違法でなければどんな仕事でもすることができ、また、自分の会社やお店を経営することもできます。

しかし、「永住者」であれば、日本に永住する権利はありますが、外国人であることに変わりはありませんので、法律違反を犯したりしたら、退去強制処分(一般に「強制送還」と呼ばれるもの)の対象になることがありますが、「帰化」をした人は、上記のとおり、日本人になりますので、退去強制処分の対象にはなりません

また、「永住者」は、日本に永住はできますが、日本での参政権はありません。一方、「帰化」をした人には、日本人ですので、参政権等のほか、日本人と同じ権利が与えられます

しかし、帰化は、外国人の方が日本人になろうとする手続きですので、当然のことながら、単に「日本国籍を取得したい」又は「日本での在留が長い」というだけでは許可されません。入国管理局への在留資格の手続きと同様に、帰化を許可されるための要件があり、それらをクリアする必要があります。

当センターでは、独自のノウハウを活用し、スムーズに帰化手続ができるよう、全力でサポートさせていただきます。

短期滞在査証申請

「短期滞在ビザ」とは、日本での「観光」、「親族・知人訪問」、「業務連絡」、「宣伝」、「会議への出席」、「市場視察」、「保養」、「講演」、「受験」等、短期での滞在を目的として日本に来日する場合に付与されるビザです(査証相互免除取決め国の方は、必要ありません)。

「短期滞在ビザ」の在留期間は、15日、30日、60日の3種類がございますが、「短期滞在ビザ」は、就労活動が不可能となっており、資格外活動も、原則、認められません。

就労や長期滞在を目的とする場合は、申請に際して、事前に入国管理局に対して、「在留資格認定証明書」の交付を受け、それを根拠に、現地の日本大使館または総領事館等でビザ申請をするのが通常の流れです。

一方、「短期滞在」を目的とする場合は、原則、事前に入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受けることなく、直接、現地の日本大使館または総領事館等でビザ申請をすることになります。

しかし、この「短期滞在ビザ」は、既に日本に在留している外国人の実の親を呼ぶ場合でも、不許可となるケースが非常に多いのが実情です。その原因は、日本に来日する理由や目的、滞在費の保証等の立証がきちんと行えていないのではないか、また、一部の国から日本の「短期滞在ビザ」の申請をすると、上記のとおり、「短期滞在ビザ」で就労活動は禁止されておりますので、「仕事をするのではないか?」という疑いをもたれて不許可となっている可能性が考えられます。

なお、短期滞在のビザ申請が不許可になった場合、同様の再申請につきましては、外務省より、6ヵ月程度の再申請禁止期間を設けられることが通常ですので、注意が必要です。

そのため、申請人の方が一度で許可を得られるよう、当センターでは、独自のノウハウを最大限に活用し、全力でサポートさせていただきます。

再入国許可申請

「再入国許可」とは、日本に在留する外国人の方が、母国への一時帰国等で日本から外国へ出国し、再び日本へ戻ってくる予定である場合に、日本を出国する前に、あらかじめ与えられる許可のことをいいます。

本来、外国人の方が、母国への帰国や旅行などで日本を出国すると、既に付与されている在留資格の効力は消滅してしまいます。つまり、ビザがなくなってしまいます。

しかし、この「再入国許可」を事前に受けた外国人の方は、日本から出国後も、引き続きその在留資格の効力は及び、再び、元の在留資格のまま日本に入国できるようになります。

また、「再入国許可」が与えられるのは、外国人登録を終えた者で、退去強制手続中でなく、在留資格の活動を今後も続ける見込みのある者ですので、注意が必要です。

当センターでは、手続の代行を行っております。

就労資格証明書交付申請

現在、日本企業に就職する外国人の数は増加の傾向にあります。しかし、外国人が、日本で仕事をすることは決して簡単なことではなく、在留資格に関わる複雑な手続をしなければならない場合も多くあります。

そもそも、日本に在留する外国人は、自分自身の学歴や職歴と、従事しようとする仕事内容が関連していなければ、就労ビザを取得できません。 ですので、当然のことながら、外国人を雇用しようとする企業等は、面接に来た外国人が、そもそも我が国で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思うのは当然ですし、外国人ご本人も就職等の手続をスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを企業等に明らかにする手段があれば便利です。

そこで、入管法は、企業と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した「就労資格証明書」を交付することができるようにして、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。つまりは、現に就労ビザを持っている外国人が、転職等で就職活動をしているとき、「自分は、このような仕事をすることができます」と企業に対してアピールすることができるのです。

当センターでは、日本で頑張る外国人の方が、安心して活動できるように、就労資格証明書交付申請の代行を行っております。

資格外活動許可申請

日本に在留する外国人の方が、与えられた在留資格の活動以外に、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめこの「資格外活動の許可」を法務大臣より受ける必要があります。

具体的に、例えば、在留資格「留学」や「家族滞在」等で在留している方が、アルバイトをするときなどは、この「資格外活動の許可」がなければ、たとえアルバイトだとしても、資格外活動に該当し不法就労となりますので、注意が必要です。また、資格外活動の許可が下りたとしても、風俗営業等関連業務に従事することは禁止されております。

なお、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」の在留資格で在留する外国人の方は、そもそも、就労活動に制限がありませんので、この「資格外活動の許可」を付与される必要はありません。

当センターでは、手続の代行を行っております。

永住許可申請

永住許可申請とは、日本に在留する外国人が、日本での永住を希望する場合に、入国管理局に対して、その許可を求める手続きです。

一般的(「就労ビザ」で在留する外国人など)には、日本に継続して10年以上在留していることが求められます。

しかし、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する外国人については、実体を伴った婚姻生活が継続的に3年以上あり、なおかつ、引き続き1年以上在留していれば、必ずしも10年という期間は求められません。また、これと同じように、「定住者」の在留資格なら、5年以上継続的に日本に在留していることがその要件となっており、在留資格によっても、その要件は異なってきます。

当然のことながら、この「永住者」の在留資格を許可されれば、ほかの在留資格のように在留期間というものはなくなり、「永住者」の在留資格は、仕事に制限がありませんので、違法で無ければ、どんな仕事でも従事する事が可能となり、また、自分で会社や店舗を経営することも可能となります。

しかし、日本国が、外国人に対して、我が国で永住できる権利を与えるわけですから、許可されるためには、きちんと要件をクリアしていなければなりません。

当センターでは、独自のノウハウを活用し、スムーズに永住許可が下りるよう、全力でサポートさせていただきます

在留資格更新許可申請

在留資格は在留資格の付与と同時に在留期間が定められますので、その在留期間を超えて在留する場合には、在留期間の更新手続が必要となります。 在留資格には活動できる範囲と共に在留できる期間が定めてあり、在留期間が満了するまでは日本に在留できるのが原則ですが、引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新が必要です。外国人が日本に在留する間は、常時単一の在留資格を持って在留しなければなりません。

在留期間の更新は、現に付与されている期間と同じ期間の更新を申請するのが普通ですが、長い期間の在留期間を希望することもできます。長い在留期間を希望しても、在留状況に問題があるような場合には、短い期間しか付与されません。在留資格には通常、在留期限がございますので(「永住者」を除く)、更新手続をすることなく在留期限が切れてしまえば、当然ながら、不法残留(オーバーステイ)状態となってしまいます。

当センターでは、このようなことにならないよう、複雑な更新手続を全力でサポートさせていただきます。

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行政書士 千田 芳久
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