経営管理とは・・・外資系企業の経営者や管理者を外国から受け入れるために設けられた在留資格で、外国人や外国の法人が日本に投資している事業の経営管理に参画する活動です。
外国人が事業の経営管理に従事する活動であっても、日本人や日本法人だけが投資をしている事業については該当しません。 日本人が投資・起業した事業であっても、起業後外国人がその事業に相当額の投資をして、実質的にその事業について経営権を有していると判断できるような場合には、「投資・経営」の在留資格に該当します。
「投資・経営」の在留資格は、相当額の投資をして事業運営に参画することを目的として入国・在留する者を対象としていますから、その外国人が実質上会社の経営を左右できる程度の投資をすることが前提となります。
上陸許可基準において、事業所施設を確保することが要件となっています。
ベンチャー企業などは、設立当初は規模が小さく少人数での事業運営が可能であることから、住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合があります。
投資して経営する以上、事業が適正に行われ、継続して運営される安定性が不可欠となります。
なお、投資経営のために新たに会社の設立をお考えの方は、下記をご覧下さい。
ビザ申請の他に会社設立についてもアドバイスさせて頂きたいと思います。
http://www.visa-office.jp/cat-1/200.html