「永住者」とは・・・法務大臣が日本での永住を認める者で、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過す者をいいます。 海外から永住者を受入れる制度はなく、上陸に際し「永住者」の在留資格を付与することはありません。
「永住者」以外の在留資格で在留する外国人で一定条件を満たす者について在留資格変更又は在留資格取得手続で永住を許可されます。 「日本人の配偶者等」の在留資格から「永住者」へ変更する例が多く見られます。
「永住者」と「特別永住者」・・・永住には、「入管法」による「永住者」と「入管特例法」による「特別永住者」があります。
「特別永住者」とは、戦争中に日本国民とされた在日韓国・朝鮮・台湾国籍の人たちを救済する為、戦後も引き続き日本に在留することを認められた地位をいいます。
「永住者」メリット
・入管法上、在留資格の中では最も優遇された安定した法的地位
退去強制事由に該当しない限り在留期間の制限はなく、活動にも制限がない。
退去強制事由に該当した場合でも
法務大臣は在留特別の許可をすることができるとされています。
・「永住者」の配偶者や子が永住許可申請した場合
他の在留者より簡易な基準で許可される。
・商取引、社会生活上で信用が得られる。