「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める身分や地位に基づく在留資格です。
身分や地位に基づく在留資格の補充規定・・・外国人と日本人との関わりが多様であることから、他の身分や地位を目的とする在留資格に属さない受け皿として、日本人との人間関係や日本との関わりに着目して在留を認めるものです。 この在留資格には活動の制限がなく、在留期間は在留目的に応じて個別に決定されます。
※「特定活動」の在留資格は、外国人の活動の多様性に対応するため、他の在留資格に属さない活動資格の受け皿の役割を持ち、「定住者」は、日本人との関わりの多様性に対応する為に、他の在留資格に属さない身分や地位の受け皿の役割を持つものです。
一般的に「定住者」は、海外移民などによる日系2世や3世、中国地域・樺太地域の残留邦人やその親族など日本と関わりがある者や日本人や永住者の配偶者として在留していた外国人が離婚・死別などにより、在留資格の変更を余儀なくされた者の日本での生活基盤を考慮して、人道上の理由により在留を認めています。