「日本人の配偶者等」とは・・・「日本人の配偶者」、「日本人の特別養子」、「日本人の子として出生した者」の在留資格で、身分又は地位に基づく在留資格です。 「日本人の配偶者等」の【等】とは、「配偶者」以外に「特別養子」や「子」も含む意味で使われています。 在留期間は5年、3年、1年又は6月で、就労制限などはありません。
在留活動の範囲に制限はありません。・・・身分や地位に基づく在留資格なので、在留活動の範囲に制限を設けていないことから、日本人の配偶者は、家計を助ける為にパート・アルバイトなどができる他、希望する職業に就く為に専門学校や大学へ就学することもできます。