「特定活動」とは・・・人の活動は多種多様で、すべての活動を在留資格に当てはめることはできない為、活動を目的とする他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。 外国人個々に指定される活動なので、就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められます。
HOME » ビザ・在留資格について » 特定活動
特定活動
行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
所在地:〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:090-6257-0779
FAX:0185-55-0846
E-mail:info@visa-office.jp
営業時間:平日月~金 9時~18時まで。メールは24時間可能。
土日祝日は事前にご予約下さい。