短期滞在」とは・・・日本に短期間滞在して行う観光、業務連絡などの商用、親族訪問、文化学術活動、その他これらに類似する活動をいい、一時的に日本に滞在することが予定されているものをいいます。
「短期滞在」からの在留資格変更・・・「短期滞在」は、報酬を得る就労活動はできず、比較的簡易な手続により入国を認められていることもあって、他の在留資格への変更は原則としてできないことになっています。 また、在留期間は、90日、30日、15日の制限があります。
「短期滞在」での入国・・・在留資格認定証明書の交付制度はありませんので、査証免除国の場合は、入国の際、上陸許可申請をして上陸許可を得ます。 中国、フィリピン、タイ、マレーシアなど査証免除国以外の国の外国人は、在外公館で査証の申請を受けて上陸許可を受けることになります。