「家族滞在」とは・・・「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養家族を受け入れる為の在留資格です。
■日本人の外国人配偶者・子の在留資格が「日本人の配偶者等」であるのに対し、在留する外国人の外国人配偶者・子の在留資格が「家族滞在」という在留資格になります。
■日常的(家庭生活)活動を行う在留資格なので、就労活動を行うことはできず、就労活動を行う場合には「資格外活動の許可」が必要になります。
■在留期間は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月で、その扶養者(配偶者又は親)が日本に在留する期間に限って在留することが認められます。