日本では単純労働について、外国人労働者を受入れない政策をとっており、専門的・技術的な知識と経験を有しない外国人労働者は受入れないという基本方針となっています。 研修・技能実習制度は、開発途上国等の青年を、一定期間日本の機関に受入、日本の技能・技術・知識を修得させることにより、開発途上国等へ技能等の移転を目的として創設されました。
「技能実習」の在留資格は、その活動内容から技能の習熟度に応じて「技能実習1号」と「技能実習2号」に分けられ、「技能実習1号」は上陸時に講習及び技能等を修得する活動を、「技能実習2号」は、「技能実習1号」で修得した技能を同一機関において、さらに習熟する為の活動を行うものです。