技能」とは・・・外国の熟練技能者を受入れるために設けられた在留資格で、 外国人の熟練した職人などが従事する活動を指します。例えば、フランス料理や中華料理のコック、外国特有の建築・土木関係の職人、宝石・貴金属加工の技能者、動物の調教師、スポーツ指導員、ワインのソムリエ、航空機操縦士などが該当します。
「技術」と「技能」のちがい・・・「技術」は、学術上の知識や理論を修得し、それらを応用しながら処理する能力をいい、一般的に「技術者」とか「エンジニア」といわれるもの。 「技能」は、訓練や経験を積み重ねる修行や修練によって習得する能力を指し、一般的に「職人」とか「クラフトマン」などといわれる人です。
契約先の機関は、事業の適法性・安定性・継続性を求められます。 外国人が継続して在留活動を行うには、契約先の経営が適法に運営され、安定性・継続性が必要とされるからです。 法人格を有しない個人経営の事業所でも「日本の公私の機関」に該当しますが、事業の安定性・継続性についての立証がネックとなりますので、できれば法人化すると良いでしょう。
法人化(会社設立)の手続きも併せて当センターで行うことができますので、お気軽にご相談下さい。