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人文知識・国際業務

「人文知識・国際業務」とは・・・日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他人文科学分野に属する知識を必要とする業務(人文知識)、又は外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する活動をいいます。

「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」・・・「技術」が理科系分野の活動であるのに対し、「人文知識・国際業務」は文化系分野の活動になります。 また、「企業内転勤」は、「技術」、「人文知識・国際業務」に相当する活動に従事する在留資格で、期間の定めがある点において異なります。

契約先の機関は、事業の適法性・安定性・継続性を求められます。 外国人が継続して在留活動を行うには、契約先の経営が適法に運営され、安定性・継続性が必要とされるからです。 法人格を有しない個人経営の事業所でも「日本の公私の機関」に該当しますが、事業の安定性・継続性についての立証がネックとなりますので、できれば法人化すると良いでしょう。

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