在留資格は在留資格の付与と同時に在留期間が定められますので、その在留期間を超えて在留する場合には、在留期間の更新手続が必要となります。 在留資格には活動できる範囲と共に在留できる期間が定めてあり、在留期間が満了するまでは日本に在留できるのが原則ですが、引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新が必要です。外国人が日本に在留する間は、常時単一の在留資格を持って在留しなければなりません。
在留期間の更新は、現に付与されている期間と同じ期間の更新を申請するのが普通ですが、長い期間の在留期間を希望することもできます。長い在留期間を希望しても、在留状況に問題があるような場合には、短い期間しか付与されません。在留資格には通常、在留期限がございますので(「永住者」を除く)、更新手続をすることなく在留期限が切れてしまえば、当然ながら、不法残留(オーバーステイ)状態となってしまいます。
当センターでは、このようなことにならないよう、複雑な更新手続を全力でサポートさせていただきます。