現在もっている在留資格で認められた以外の活動を行おうとする場合には、行おうとする活動内容に応じた在留資格へ変更しなければなりません。
転職により従前の在留資格に該当しない業務に従事したり、離婚などにより身分変動がある場合や日本の大学を卒業した留学生が、企業へ就職する場合には、在留資格の変更が必要となります。例えば、在留資格「留学」で在留している外国人が、大学等を卒業後、日本企業への就職が決まった場合、在留資格「留学」のままでは正式に働くことは許されず、管轄する入国管理局に対し、在留資格変更許可申請をして、在留資格「留学」から就労可能な在留資格(一般に「就労ビザ」と呼ばれるもの)への変更をする必要があります。
その際、当該外国人の学歴や職歴、また、雇用する企業の職種・雇用理由・職務内容などを審査され、「当該外国人がその企業内において当該業務を行うに相応しいこと」を入国管理局から認められれば、業務内容に合った「在留資格」への変更を許可されます。
また、在留資格変更許可申請は、例えば、「就労ビザ」で在留している外国人の方が、日本人や永住者と結婚した場合や、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」(一般に「結婚ビザ」と呼ばれるもの)の在留資格で在留する外国人の方が、配偶者である日本人や永住者と離婚をした場合や、留学生が、日本で就職活動をしているが、なかなか就職が決まらず、「留学」の在留期限が切れてしまいそうだが、引き続き日本で就職活動を行いたい場合など、それぞれに必要になる手続きです。
こうした資格変更の手続にも、上記のとおり、入管法により要件がそれぞれ定められており、当センターでは、資格変更の手続きをスムーズに代行させていただきます。