在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が、入国目的の在留資格に該当していることを予め認定するものです。外国人の入国審査手続きの迅速化・簡素化を図る為、日本に入国しようとする外国人について、入国目的が入管法で定める在留資格に該当し、上陸許可基準に適合していることを、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書で、この在留資格認定証明書の審査を「入国事前審査」といいます。
海外にいる外国人の方が、日本での就職、留学、結婚、日本にいる家族の扶養に入る等の事情で、日本への入国を希望する場合、日本にいる代理人等(行政書士等)により、事前に入国管理局に対して、この在留資格認定証明書というものの交付申請を行います。
「在留資格認定証明書」の交付を受けた外国人は、活動の真実性、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性については立証されたものとして扱われるので、①在外の日本国大使館・領事館などに提示すれば、速やかに査証(ビザ)が発給され、②日本に上陸し審査を受ける際に、この証明書を提示すれば、上陸条件に適合していることの立証ができ、容易に上陸許可が得られます。