「再入国許可」とは、日本に在留する外国人の方が、母国への一時帰国等で日本から外国へ出国し、再び日本へ戻ってくる予定である場合に、日本を出国する前に、あらかじめ与えられる許可のことをいいます。
本来、外国人の方が、母国への帰国や旅行などで日本を出国すると、既に付与されている在留資格の効力は消滅してしまいます。つまり、ビザがなくなってしまいます。
しかし、この「再入国許可」を事前に受けた外国人の方は、日本から出国後も、引き続きその在留資格の効力は及び、再び、元の在留資格のまま日本に入国できるようになります。
また、「再入国許可」が与えられるのは、外国人登録を終えた者で、退去強制手続中でなく、在留資格の活動を今後も続ける見込みのある者ですので、注意が必要です。
当センターでは、手続の代行を行っております。